結局ペイスリップの提出は無かった!申請から30分でセカンドビザが取得できた件

オーストラリア

 

オーストラリアのマリーバでワーホリ中のTomo(@tomo_lev1)です。

クインズランド州(QLD)ガトンという田舎町で3ヶ月間みっちりファームジョブをして、雇用主から頂いたセカンドビザのシグネチャーを元にワーキングホリデーセカンドビザを申請してみたところ、たった30分で取得できましたので、セカンドビザの申請方法や注意点などについてご紹介させていただきます。

セカンドビザとは?

まず、初歩的なことになりますが、セカンドビザって何?っていう人もいると思いますので、最初に触れたいと思います。

オーストラリアのワーキングホリデービザは2種類ありまして、ファーストビザとセカンドビザがあります。

最初に取得するビザは、ファーストビザになります。

セカンドビザは、ファーストビザの1年以内にオーストラリア政府が定める一定の条件を満たした場合、もう1年間オーストラリアでワーホリできるビザになります。

そのため、セカンドビザを取得すると、ファーストビザとあわせて2年間オーストラリアでワーホリが楽しめる訳です。

で、その条件とは、

政府が指定した地域で3ヶ月以上季節労働をすること

です。

詳しくは、Working Holiday visa: Employment verification、通称Form1263に書いてあります。

From1263は計4ページありますが、これは1ページ目になります。

ここに、季節労働の具体例が書いてあります。いわゆる一次産業と呼ばれる農業や漁業などが該当します。

From1263の2ページ目には、政府が指定する地域のポストコード(郵便番号)が書かれてます。この地域内で働かないと、たとえ季節労働に従事したとしても認められません

ちなみに、私が滞在していたガトンの4343や、現在滞在しているマリーバの4880も、このリスト内にありますので、セカンドビザ取得の対象地域です。

セカンドビザを申請するには、雇用主からForm1263の3ページ目と4ページ目のフォーマットを記入してもらう必要がありますので、雇用主にセカンドビザのシグネチャーが欲しいと伝えましょう。

こちらでForm1263を印刷して雇用主に依頼する場合もあるみたいですが、私の場合、雇用主に直接セカンドビザのシグネチャーが欲しいと伝えたところ、2日後に印刷して持って来てくれました。

セカンドビザ取得時に注意するポイント

セカンドビザ取得にあたり、注意するポイントを押さえておきましょう。

働く前に雇用主にセカンドビザが取れるか聞く

まず、大事なポイントは、これから働こうとしてるところがセカンドビザを発行してくれるのか、働く前に確認しておきましょう。ここ、結構大切です。実際働いてみたら、セカンドビザが取れないなどありますので、きちんと確認しておきましょう。

申請に必要な労働日数

セカンドビザを申請するに当たり必要な労働日数は3ヶ月または88日になります。

3ヶ月が適応になるのは、その産業の一般的なフルタイム、つまりファームジョブだと月曜日から金曜日までの週5日間働き、3ヶ月間続けた場合になります。

一方、88日が適応になるのは、複数の雇用主の元で働いた場合、実労働日数が88日間必要となります。

たとえば、Aファームで50日間働いたら、セカンドビザ対象地域および産業で実労働日数で残り38日間働く必要があります。

同一雇用主の元でフルタイムで3ヶ月働けば、休みの日も働いたこととして日数カウントしてくれるので、私のように実労働60日ちょっとでもセカンドビザのシグネチャーがもらえます。

最短でセカンドビザのシグネチャーをとりたいなら、同一雇用主の元でフルタイムで3ヶ月間働き続ける事です。

それが無理なら、いろいろな場所で実労働日数で88日間働くしかないですね。

詳しくは、ジャパンセンターオーストラリアさんの記事で詳しく説明してくれてます。

ペイスリップは必ずもらう

ペイスリップ(Pay slip)とは、給与明細のこと。

オーストラリア移民局から発表がありましたが、2015年8月31日よりセカンドビザ申請の際、ペイスリップの提出が必須となりましたので、ペイスリップは必ず雇用主から貰うようにしましょう。

ただ、後半で触れますが、私が9月9日にセカンドビザを申請した際は、ペイスリップの提出は求められませんでした…。

直近でセカンドビザを取得した人がいるか聞く

ここも大切なポイントになりますが、働く前に実際にセカンドビザを取得してる人がいるか確認しましょう。

というのも、例えば私がガトンにいた際、ちょっと前までセカンドビザが取得出来たのに、急に申請が下りなくなったという話を聞きました。

実は、セカンドビザを申請するフォームに、ABN(Austrarian Business Number)という企業コードを入力する項目があります。

ここからは憶測の域になりますが、雇用主がタックスを払ってなかったり、全く働いてないのにセカンドビザのシグネチャー(署名)を発行していたなど、移民局から目を付けられたりすると、セカンドビザの申請が通りづらくなるようです。

実際にセカンドビザを申請してみた

さて、いよいよ本題に入りますが、私は2015年5月から8月までガトンでファームジョブをしてました。

私がお世話になったコントラクターは、3ヶ月間働くとセカンドのシグネチャーを出してくれると有名でしたので、私も3ヶ月しっかり働き、セカンドビザのシグネチャーを雇用主からもらっていたのです。

ガトンのファームやコントラクターについては、こちらの記事にまとめています。

ガトンでファームジョブするなら絶対知っておきたいファーム・コントラクターまとめ
2015年5月から8月まで滞在したクイーンズランド州のガトン(Gatton)で有名なファームやコントラクターをご紹介します。これからガトンでファームジョブをするなら知っておきたい情報をまとめてみました。

 

ところが、セカンドビザの申請条件でも触れましたが、実労働で88日間必要なのですが、ここのコントラクターは週カウントしてくれる(週で1日でも働けば7日間働いたことにしてくれる)ので、最短3ヶ月でセカンドビザのシグネチャーを発行してくれるのです。


私の場合、同一雇用主の元でフルタイムで3ヶ月間働きましたので、セカンドビザ申請に必要な条件を満たしてました。

これが私のコントラクターが発行してくれたセカンドビザのシグネチャーになります。

Start dateの13-May-2015は、私が初めてピックアップされた日になります。働き始めてちょうど3ヶ月目の8月13日にコントラクターにセカンドビザのシグネチャーが欲しいと伝えたところ、直近で最後に働いた日である11-Aug-2015でシグネチャーを発行してくれました。ちなみに、実労働日数だと約60日しか働いてません。(←3ヶ月間同一雇用主の元でフルタイムで働きましたので、実労働日数は約60日ですが、休日もカウントされるので、週7日間働いたとみなされます。)

オーストラリア移民局からセカンドビザ申請時にペイスリップの提出が必須と発表されましたので、約60日分のペイスリップしか無いので申請せずにいましたが、セカンドビザのシグネチャーもあるし意外になんとかなるかもと考え、一転申請してみることにしました。


改めてセカンドビザの申請条件について調べた結果、私の場合同一雇用主のもとで3ヶ月間フルタイムで働きましたので、申請条件を満たしてました。今思い返せば、申請を躊躇しなくてよかったようです・・・

申請はこちらからできます。

申請方法を日本語訳付きで丁寧に解説してくれてるサイトを見ながら申請を進めました。

セカンド ワーキングホリデービザの申請方法|DK

 

2016年5月20日追記
上の留学エージェントDKさんのセカンドビザ申請方法のページへのリンクですが、現状スマホから上記リンクをクリックしても、リンク先のページに遷移しません。原因は不明です。ちなみに、PCから上記リンクをクリックすると、リンク先のページに遷移します。

スマホからご覧になる方は、下記URLをコピーして、ブラウザ等に貼付けて検索して見て下さい。

セカンド ワーキングホリデービザの申請方法 | DK留学サービス

で、結果

セカンドビザの申請が通りました。

意外とあっけなかったです。

申請フォームから、パスポート番号・ABN・就労期間などを入力していき、申請料の支払いをカードで済ませたのが9時10分位でした。

移民局からメールを9時13分に2通受信して、9時42分にセカンドビザ発行通知のメールを受信しました。

申請完了からたった30分でセカンドビザが取得できましたが結局ペイスリップの提出は求められませんでした

最後に

さて、今回はセカンドビザの申請についてでしたが、いかがでしたでしょうか。

セカンドビザの申請はいつでもできますので、ファーストビザが終わって日本に帰国してから申請することもできます。

ただし、日本に帰国してから申請すると、オーストラリア国内から申請するのに比べ、セカンドビザの許可が下りるまでに時間が掛かるみたいです。

また、セカンドビザの申請に必要な日数も現在は88日ですが、120日になる?みたいな噂もありますので、取れるうちに取っておいた方が確実です。

政府も今年に入ってから、ワーホリビザ関連の制度変更を色々発表してますので、早め早めに動いた方がいいかもしれないです。

あと、セカンドビザの申請については全て自己責任でお願いします。

コメント

  1. katu より:

    こんにちは。こちらの文章読ませていただいのですが一つ質問がございます。セカンドビザを取る際3カ月連続で無くても大丈夫なのでしょうか?例えば一つのファームで1カ月働き、もう一つのファームで2カ月のトータル3カ月という具合でも大丈夫でしょうか?回答して頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

    • Tomo より:

      katuさん、はじめまして
      セカンドビザ申請に必要な日数は、オーストラリア政府が定めた地域および仕事内容において、同一雇用主の元で3ヶ月間勤務(フルタイム)、もしくは合計88間の日数が必要になります。

      >例えば一つのファームで1カ月働き、もう一つのファームで2カ月のトータル3カ月という具合でも大丈夫でしょうか?

      上記の例の場合、2つのファームの働いた日数が合計88日になれば問題ないです。休みの日はカウントされません。

      私の場合、ファームジョブで同一雇用主のもとで丸3ヶ月間働き、セカンドビザのシグネチャーを頂きました。
      実労労働日数は約60日でしたが、月曜日から金曜日までフルタイムで働いた為、書類上は週7日間働いたとみなされるそうです。

      詳しくは、ジャパンセンターオーストラリアさんの下記ページで詳しく解説してくれてますので、参考にしてみて下さい。
      http://www.japancentre-au.com/secondwh/index.html

  2. のの より:

    セカンド申請する時点でパスポートの期限が半年をきっている場合は、更新自体ができないのでしょうか?(もちろんパスポートはシティに戻ってから更新予定です。)分かればで良いので、教えていただければ幸いです。

    • Tomo より:

      ののさん

      初めまして、Tomoです。

      ビザ申請時にパスポートの有効期限が半年以上あることが必要らしいですが、ビザの認可は移民局次第なので、申請前に移民局に直接問い合わせるのが確実かもしれません。

      正確な回答ができなて、すみません。

  3. Aya より:

    はじめまして。ファームにもよるかもしれませんが、仕事をしてる途中で一週間程ホリデーをとることは可能なのでしょうか。仕事を始めてからホリデーの日数を抜いて88日もしくは3ヶ月たてばシグネチャーを頂けるのでしょうか。それとも連続で働く必要があるのでしょうか。よろしくお願い致します。

    • Tomo より:

      Ayaさん
      はじめまして、Tomoです。
      2ndビザのシグネチャー取得には、連続で働く必要はなく合計88日以上の実労働があれば問題ないので、雇用契約中に休暇を取得してもOKだと思います。
      休暇の取得の可否は職場のボス次第なので、事前に交渉が必要ですね。